「勤怠確認書」の入手方法と手続き

傷病・入院見舞金申請で必要となる「勤怠確認書」の作成手順は、下記通りです。

1.発行元は、お勤めの派遣元の拠点(支店・営業所)になります。

2.発行者は、拠点の責任者か、派遣元責任者になります。

3.「勤怠確認書」のは、HP内のPDFをご使用ください。

4.出来上がった「勤怠確認書」は、傷病見舞金の場合は原本提出が必要ですので、JSGU事務局まで郵送してください。

5.入院見舞金の場合には、原本提出は不要ですので、HP内申請の際に画像を添付してください。

※勤怠確認日が作成日(証明日)より未来になっていると無効です。

不明な点があれば、共済部までお問い合わせください。

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