|
(Q)入院はしていないけれども休業は連続5日以上している。
入院見舞金の対象になりますか?
(A)対象外です。
入院見舞金(5,000円)は、連続休業5日以上のうち、最低1日以上の入院が含まれている事が給付条件になります。
(Q)休業見舞金は、2ヶ月休んだら6万円もらえるのですか?
(A)30日以上連続して休業した場合は、一律の給付金額です。
JSGUから1.5万円、UIゼンセンから1.5万円の合計3万円の給付になります。
(Q)休業見舞金と入院見舞金は重複してもらえますか?
(A)重複して給付されます。
連続して30日以上休業した中で、1日でも入院がある場合、休業見舞金・入院見舞金の計35,000円が給付されます。
|
休業35,000円(JSGU・UIゼンセン各15,000円)
|
|
入院5,000円
|
(Q)連続休業30日し、復職したのち、また同じ病気で連続30日以上休業しました。
この場合、休業見舞金は2回もらえますか?
(A)2回目は給付されません。同一傷病に起因する場合は1回だけの給付になります。ただし休業期間が5年以上あいている場合は、対象になります。
入院見舞金については、同一傷病に起因する入院でも見舞金を給付されます。
(Q)休業証明書についてですが、休業期間には、休日や有給休暇も含めていいですか?
(A)はい、その通りです。
本来、休日・有給休暇は、本来、療養のためにあるのではありません。
休日・有給休暇は休業期間に含めてください。
(Q)入院見舞金の申請には、添付書類として医師の診断書を提出する必要がありますか?
(A)添付書類として、退院時の領収書のコピーを提出してください。【入院の保険点数]
の項目を確認させていただきます。
また、退院計画書のコピーのご提出でも結構です。
(入院見舞金5,000円に対し、診断書はおおよそ3,000~7,000円
程度と非常に高額なのでご注意ください。)
(Q)休業見舞金は、休業が終了していなくても、連続休業30日以上で申請できると聞きました。
その場合、『休業証明書』はどのように記入したらいいですか?
(A)その通りです。連続休業期間が30日以上の場合、申請可能です。
次のようにご記入ください。
休業期間 ○○年○月○日 ~ 年 月 日 (←終了日は未記入)
(現在休業中)
発行日 ○○年○月○日
|
|