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給付対象表

事由 給付適用区分 給付金額(円)
UIゼンセン JSGU
結婚した&子供が生まれた 組合員本人の結婚(組合員確認に支給) --- 10,000
組合員本人及び配偶者の出産(一子につき)
出産の前6ヶ月以内に1回以上の組合費を納入していること
--- 10,000
本人・配偶者家族に不幸があった 組合員本人 200,000 200,000
配偶者 50,000 50,000
一等親血族(実養父母・実養子)の病死 --- 20,000
一等親血族(実養父母・実養子)の病死以外(事故など) 20,000 20,000
二等親血族(兄弟姉妹・実養祖父母・孫)の病死 --- 20,000
二等親血族(兄弟姉妹・実養祖父母・孫)の病死以外(同居に限る) 20,000 20,000
配偶者の父母が死亡 --- 10,000
配偶者の祖父母が死亡(同居に限る) --- 10,000
病気やケガで長期休暇を取った 病気や負傷で連続休業30日以上(休日・休暇も通算) 15,000 15,000
入院を含む連続休業5日以上(休日・休暇も通算) --- 5,000
自宅が火事になった&浸水した 有扶養者 家族と同居の住宅および
単身赴任中の家族の住居が被災
全焼・流失・全損 150,000 ---
半鐘・半損・床上浸水 80,000 ---
有扶養者 単身赴任中
組合員本人の住宅が被災
全焼・流失・全損 50,000 ---
半鐘・半損・床上浸水 30,000 ---
無扶養者 家族と同居の住宅が被災 全焼・流失・全損 100,000 ---
半鐘・半損・床上浸水 50,000 ---
無扶養者 組合員本人の住宅が被災 全焼・流失・全損 100,000 ---
半鐘・半損・床上浸水 50,000 ---
携行する大事なものを壊してしまった 組合員の自己所有の携行中の物品に損害が生じたとき 補償限度額100,000
物を盗まれた 組合員本人が居住している住居の家財(現金・貴金属含む)や携行品が盗難に遭い警察に届け出た「盗難届け」が受理されたとき 補償限度額100,000
損害を与えてしまった

組合員本人及び同居の家族が第3者の身体や財産に損害を与えてしまった

補償限度額500万
ケガをした 交通事故で
入院・手術・通院
入院(最高180日まで) --- 1,000/日
手術(レベルに応じて給付) --- 1・2・4万円
通院(最高90日まで) --- 1,000/日
ケガをして入院・手術 (1日目より)90日限度 --- 1,000/日
  --- 1・2・4万円
事故に遭い後遺症が残った 組合員本人の偶然の事故後の後遺障害(障害等級に応じて) --- 15,000〜
500,000


  JSGU組合員専用ブログ(http://blog.jsgu.jp)